薬局で処方変更、後発品には適応なし 査定に「理不尽だ」
医療機関が先発医薬品を処方したにもかかわらず、薬局で後発医薬品に処方変更され、その後発品が治療に必要な効能・効果を取得していなかったために査定の対象になるケースがあるという。長崎県医師会は「理不尽だ...
この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。
関連記事
- 薬局の処方変更で適応外「査定は困難」 支払基金、厚労省通知受け
2012年2月1日
ニュース 一覧一覧
- 【中医協】処方箋に「一部保険外」欄、施行に向け答申
2026年9月18日
- 【中医協】プログラム機器の「エンデバーライド」、3回目から選定療養
2026年9月18日
- 26年上半期、HIV感染者とAIDS患者が増加
2026年9月18日
- 大阪の病院側に賠償命令 男性が鎮静剤で意識障害
2026年9月18日
- 都立病院看護師の解雇無効 夜勤廃止認めず、東京地裁
2026年9月18日







