保険者徴収で通知改正 基準は「未収金60万円超」

2010年9月17日

厚生労働省は13日付で、患者一部負担金の未払い額が60万円超の場合を保険者徴収の対象とすることなどを盛り込んだ保険局長通知の改正を、都道府県などに通知した。保険者徴収実施に至るまでの入院患者に関する医...

この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。

前のページへ戻る

過去記事 一覧一覧