2010年度診療報酬改定(疑義解釈資料その3)【4面関連資料】
2010年5月12日
【地域医療貢献加算】Q 連携医療機関として病院又は休日・夜間診療所でもよいか。A 原則、自院で対応することとするが、やむを得ない事情がある場合は、例外的に病院又は休日・夜間診療所との連携についても可能...
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