「人員不足による経過措置」から直接7対1は不可 疑義解釈その3
厚生労働省保険局医療課は27日付で2012年度診療報酬改定の疑義解釈(その3)を発出し、改定後に7対1入院基本料の看護配置基準を満たさなくなり経過措置で7対1を届け出た場合、経過措置から直接7対1に...
この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。
ニュース 一覧一覧
- 【中医協】処方箋に「一部保険外」欄、施行に向け答申
2026年9月18日
- 【中医協】プログラム機器の「エンデバーライド」、3回目から選定療養
2026年9月18日
- 26年上半期、HIV感染者とAIDS患者が増加
2026年9月18日
- 大阪の病院側に賠償命令 男性が鎮静剤で意識障害
2026年9月18日
- 都立病院看護師の解雇無効 夜勤廃止認めず、東京地裁
2026年9月18日







