予断許さぬ「持ち分なし」への移行

2011年10月19日

 1950年の医療法改正で創設された医療法人制度は、第5次改正医療法によって、医療法人の非営利性の徹底、医業を安定的に継続させる観点から出資持ち分のある医療法人の新設を禁止されたが、残余財産に関する経...

この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。

前のページへ戻る

時事解説 一覧一覧