ストーマ装具交換「原則医行為ではない」 厚労省・医事課
厚生労働省医政局医事課は、肌との接着面に皮膚保護機能を持つストーマ装具の交換は原則として医行為に該当しないとの見解を示し、このほど都道府県に通知した。 日本オストミー協会によると、肌に接着したスト...
この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。
ニュース 一覧一覧
- オンライン診療「顔の見える連携の重視を」 自民PTで意見
2026年7月15日
- 製品開発6件に28億6000万円投資 GHITファンド
2026年7月15日
- 滋賀・甲賀の土砂崩れ被災者、マイナ保険証なしで受診可【無料】
2026年7月15日
FREE
- エボラ施設職員がスト コンゴ、給与未払いに抗議
2026年7月15日
- 入院患者暴行、撮影し共有 元病院職員に有罪
2026年7月15日







