自宅・宿泊療養、14日超えた訪問看護・指導料の算定可  厚労省医療課

2021年9月14日

 厚生労働省保険局医療課は9日付で、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その61)」を事務連絡した。自宅・宿泊療養中の新型コロナ感染症患者に対して、14日を超えて週4日...

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