「人員不足による経過措置」から直接7対1は不可  疑義解釈その3

2012年5月8日
 厚生労働省保険局医療課は27日付で2012年度診療報酬改定の疑義解釈(その3)を発出し、改定後に7対1入院基本料の看護配置基準を満たさなくなり経過措置で7対1を届け出た場合、経過措置から直接7対1に ...記事詳細へ