医療行為は業過罪の対象になるか 全国医師連盟シンポ
全国医師連盟が東京都内で2日に開いた「医療事故調シンポジウム」では、医療行為が刑法第211条で規定されている業務上過失致死傷罪(業過罪)の対象になり得るか否かで討論者らが議論を交わした。 厚生労働省...
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